大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)206 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大野正男の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(本件におい

て、訴因変更の手続を要しないとした所論引用の原判示は、正当として是認し得る。)、

同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は事実誤認、単な

る法令違反の主張であり(事実審の確定した事実関係の下において、被告人の本件

行為に暴力行為等処罰ニ関スル法律を適用したことに所論の違法は認められない。)、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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